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1 旅券の種類と発行
・旅券は5年有効旅券と10年有効旅券の2種類あります。
・20歳以上の方は、5年有効旅券と10年有効旅券のいずれかを申請できます。
・申請時の満年齢で20歳未満の方は、10年旅券を申請することはできません。5年有効旅券を申請してください。
2 署名について
・申請書表面の所持人自署欄に記入した署名はそのまま旅券に転写されますので、申請者が海外で使用する署名を記入してください。
3 未成年者(20歳未満)が申請する場合
・申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、親権者本人が必ず署名、押印してください。
・親権者が遠隔地の場合は、親権者の署名、押印のある「同意書」を、郵送された封筒と併せて提出してください。
4 代理人が申請する場合(紛失、焼失、刑罰関係に該当する方の申請は本人申請に限ります。)
・申請書表面の「所持人自署欄」に必ず申請者本人が署名をし、裏面の「申請者署名」欄、申請出頭免除申出書の「申請者署名」欄の2カ所も必ず申請者本人が戸籍どおり署名、押印してください。ただし、法定代理人が申請者に代わって申請書類等を提出する場合は、申請出頭免除申出書は不要です。
・身元確認書類(運転免許証などで原本)は申請者本人のものに加えて代理人のものも必要です。
・代理人は、申請書裏面の申請者出頭免除申出書の「引受人署名」欄に署名(日本字)、押印してください。
5 刑罰関係に該当する場合
・申請書の「刑罰関係」に該当する方は、各旅券事務所にお問い合わせください。
6 前回旅券を申請して受領しなかった場合
・今まで旅券を申請して受領しなかった方は、申請時に必ず窓口に申し出てください。申し出がない場合は、後日再度手続きに行くことになり、受領日が遅くなります。
7 その他
・査証欄は1回に限り「査証欄増補」ができます。(新規申請時に、同時に増補もできます。)
・氏名、本籍の変更をした場合は原則として新規申請となりますが、記載事項の訂正もできます。ただし、訂正方法は身分事項記載頁に直接訂正は行えず、別頁の記載となります。
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